フリーランスの源泉徴収税額の計算方法|10.21%と請求書の書き方
源泉徴収税額は支払金額100万円以下なら10.21%、超える部分は20.42%で計算し、1円未満は切り捨てます。対象になる報酬の範囲、消費税を区分した場合の扱い、請求書への書き方までを国税庁の案内をもとに整理します。
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フリーランスの報酬にかかる源泉徴収税額は、支払金額が 100 万円以下なら「支払金額 × 10.21%」、100 万円を超える部分は 20.42% で計算し、1 円未満の端数は切り捨てます。請求書で報酬額と消費税額を分けて書いていれば、10.21% を掛ける対象は税抜の報酬額だけになります。原稿料やデザイン料の請求書に「源泉徴収税額をいくらと書くか」は、この 2 点を押さえれば決まります。
この記事でわかること
- 源泉徴収税額の計算式(支払金額 100 万円以下は 10.21%・超える部分は 20.42%)と検算できる具体例
- 源泉徴収の対象になる報酬・料金の範囲と、対象にならないケース
- 請求書で消費税を区分して書くと、源泉徴収の対象が税抜の報酬額だけになること
- 請求書への源泉徴収税額の書き方 4 ステップと、よくある間違い
国税庁のタックスアンサーと「源泉徴収のあらまし」の原文を確認しながら、計算式から順に見ていきます。
源泉徴収税額の計算式(10.21%・100万円超は20.42%)
源泉徴収税額は、支払金額が 100 万円以下なら「支払金額 × 10.21%」、100 万円を超えるなら「(支払金額 − 100 万円)× 20.42% + 102,100 円」で計算します。10.21% と 20.42% は、いずれも所得税と復興特別所得税を合わせた税率です(国税庁 タックスアンサー No.2795・2026-08-26 確認)。
| 支払金額(=A) | 税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A × 10.21% |
| 100万円超 | (A − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
100 万円を超えても全額が 20.42% になるわけではありません。100 万円までの部分は 10.21%(100 万円 × 10.21% = 102,100 円。式の定数はこの金額です)のままで、超えた部分だけが 20.42% になります。求めた税額に 1 円未満の端数があるときは、切り捨てます(前掲 No.2795)。
- 具体例 1(10 万円のデザイン料): 100,000 円 × 10.21% = 10,210 円。日々の実務で多い 100 万円以下の請求は、この掛け算だけで済みます
- 具体例 2(150 万円の原稿料): (150 万円 − 100 万円)× 20.42% + 102,100 円 = 204,200 円(前掲 No.2795 の設例)
この税額を計算して国に納めるのは、報酬を支払う取引先(支払側)です。受け取る側が請求書に源泉徴収税額を書くのは、支払側の計算と差引後の振込額を揃え、金額の行き違いを防ぐための実務です。「手取りで ◯ 円」と約束した契約では、手取額から支払金額を逆算してから請求書にする必要があり、逆算の手順は講師料の請求書の書き方で扱いました。
消費税を区分して書くと、源泉徴収の対象は税抜の報酬額だけになる
報酬・料金に消費税額が含まれている場合、原則は消費税込みの金額全体が源泉徴収の対象ですが、請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されていれば、税抜の報酬額のみを対象として差し支えないとされています(国税庁 タックスアンサー No.6929・2026-08-26 確認)。インボイス制度の開始後もこの取扱いは変わらず、適格請求書発行事業者以外の請求書でも同じとされています(前掲 No.6929・No.2795)。
たとえば税理士報酬の設例では、請求書に 110,000 円とだけ書いた場合は、110,000 円 × 10.21% = 11,231 円が源泉徴収税額になります。「報酬 100,000 円、消費税等 10,000 円」と区分して書いた場合は、報酬部分の 100,000 円 × 10.21% = 10,210 円だけが対象です(前掲 No.6929 の設例)。税率ごとに消費税額を区分して書くというインボイス対応の基本が、そのまま源泉徴収の計算にも効いてくる形です。
式そのものは 1 行で済みます。むしろ迷いやすいのは、自分の報酬がそもそも源泉徴収の対象なのか、という手前の判定です。
源泉徴収の対象になる報酬・料金の範囲
源泉徴収が必要かどうかは、報酬の種類(所得税法で列挙された区分に当たるかどうか)で決まります。フリーランス・個人事業主に関係が深い主なものは次のとおりです(国税庁「源泉徴収のあらまし」(令和7年版)報酬・料金等の源泉徴収事務・2026-08-26 確認)。
- 原稿料・講演料など: 原稿料、挿絵・写真の料金、作曲料、書籍の編さん・監修料
- デザインの報酬: グラフィックデザイン(広告・ポスター・包装紙等)、工業デザイン、パッケージデザイン、服飾デザインなど。イラストレーターへの報酬もデザインの報酬に該当するとされています(国税庁 質疑応答事例「コピーライター、イラストレーター及びレタリングライターへの報酬」・2026-08-26 確認)
- 著作権・工業所有権等の使用料: 書籍の印税、著作物の利用の対価など
- 技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料: 語学・料理などの教授・指導料、各種資格取得講座の講師謝金など
- 脚本・脚色・翻訳・通訳・校正・書籍の装丁・速記の報酬
- 映画・演劇・テレビジョン放送等の出演の報酬: ミュージシャン・俳優・声優などの出演料。複数人分をまとめて請求するときの書き方は出演料の請求書の書き方で扱いました
- 弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士などの業務に関する報酬
これらの報酬は、謝礼・取材費・車代などの名目で支払われていても、実態が報酬・料金と同じであれば源泉徴収の対象になるとされています。一方で、支払側が交通機関やホテルへ通常必要な範囲の交通費・宿泊費を直接支払った場合は、報酬・料金に含めなくてよいとされています(国税庁 タックスアンサー No.2792 注意事項・2026-08-26 確認)。自分の仕事がどの区分に当たるかの詳細は国税庁の案内をご確認のうえ、迷う場合は取引先・税理士・税務署に確認してください。
対象と税額が分かったら、あとは請求書のどこにどう書くかです。
請求書への源泉徴収税額の書き方【4 ステップと記入例】
請求書への記載は、①報酬額・消費税額の記載 → ②税額の計算 → ③控除行の追加 → ④差引金額の明示、の 4 ステップです。
- 報酬額・消費税額を明細に記載する: 品目・金額のあとに、税率ごとに区分した消費税額を書きます(インボイス対応の基本と同じです)
- 源泉徴収税額を計算する: 報酬額(消費税を区分していれば税抜部分)に、上の式を当てて税額を求めます
- 「源泉徴収税額」の行を 1 行加える: 消費税額までの合計を示したあとに、源泉徴収税額をマイナス表示で 1 行追加します
- 差引後の請求金額を示す: 「合計 − 源泉徴収税額 = 差引ご請求金額」の形で、実際に振り込まれる金額がひと目で分かるようにします
20 万円のデザイン料なら、1 枚はこうなります。
| 品目 | 金額 |
|---|---|
| デザイン料(◯◯パンフレット 一式) | 200,000 円 |
| 消費税(10%) | 20,000 円 |
| 税込合計 | 220,000 円 |
| 源泉徴収税額(200,000 円 × 10.21%) | ▲20,420 円 |
| 差引ご請求金額 | 199,580 円 |
差引の 199,580 円はあくまで支払側の計算と突き合わせるための数字です。最終的な税額は支払側の処理で確定します。備考に「源泉徴収税額は税抜の報酬額を対象に計算しています」と一言添えておくと、支払側の処理と差引額が違ったときの確認が早く済みます。登録番号や税率区分など、請求書全体の記載事項と発行から保存までの流れは個人事業主の請求書ガイドにまとめています。
なお、源泉徴収税額の行を含む 1 枚をその場で作ってしまいたい場合は、登録不要でそのまま請求書を作れるツールを使うと、源泉徴収税額の行を入力して、差引後のご請求金額まで含めた 1 枚に落とせます。
源泉徴収されないケースもある
すべての取引で源泉徴収されるわけではありません。報酬・料金の支払側が個人で、その個人が給与の支払者でない場合(または常時 2 人以下の家事使用人だけに給与を支払っている場合)は、ホステス報酬など一部の例外を除き、報酬・料金について源泉徴収をする必要はないとされています(国税庁 タックスアンサー No.2502・前掲「源泉徴収のあらまし」・2026-08-26 確認)。たとえば、従業員を雇っていない個人から直接受けた仕事では、源泉徴収されずに満額が振り込まれることがあります。取引先が法人や、従業員を雇っている個人事業主であれば、対象の報酬は通常どおり源泉徴収されます。
「5 万円以下なら源泉徴収なし」という一般ルールもありません。同一人への 1 回の支払金額が 50,000 円以下で源泉徴収をしなくてもよいとされているのは、懸賞応募作品などの入選者に支払う賞金や、新聞・雑誌の投稿欄への投稿の謝金など、原稿料に含まれるものに限られます(前掲 No.2795)。通常の原稿料・デザイン料・講演料が 5 万円以下だからといって、対象から外れるわけではありません。
自分の請求が源泉徴収されるかどうかは、最終的には支払側の義務と体制で決まります。請求書を作る前に、取引先へ「源泉徴収はありますか」と確認しておくのが確実です。
では、実際の請求書ではどんな間違いが起きやすいのでしょうか。
源泉徴収の計算でよくある間違い
最も多いのは、消費税を含めた金額に一律で 10.21% を掛けてしまう間違いです。請求書で報酬額と消費税額を区分していれば税抜の報酬額だけを対象にできるのに、区分せずに税込全体で計算して、税額を多く書いてしまうケースです。
100 万円を超える案件で、全額に同じ税率を掛けてしまう間違いも見られます。20.42% になるのは 100 万円を超えた部分だけで、全額を 10.21%、または全額を 20.42% で計算すると、どちらも支払側の計算と食い違います。
源泉徴収の対象にならない報酬にまで、税額の行を書いてしまうこともあります。たとえば紹介料のように、列挙された区分に当たらない報酬には、源泉徴収税額の行をあらかじめ置く必要は原則ありません。行を置かない側の書き方は紹介料の請求書の書き方で扱いました。最後に、端数を切り上げ・四捨五入で処理してしまう間違いにも注意してください。源泉徴収税額の 1 円未満の端数は切り捨てます(前掲 No.2795)。
よくある質問(FAQ)
Q1. 源泉徴収税額の計算に使う 10.21% とはどういう税率ですか?
所得税と復興特別所得税を合わせた税率です(前掲 No.2795)。支払金額が 100 万円以下の部分に掛かり、100 万円を超える部分は 20.42% になります。
Q2. 消費税を含めた金額と含めない金額、どちらに 10.21% を掛ければよいですか?
請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されていれば、税抜の報酬額だけに掛けて差し支えないとされています。区分せずに合計額だけを記載している場合は、原則として消費税を含めた金額全体が対象になります(前掲 No.6929)。
Q3. 支払金額がちょうど 100 万円のときはどうなりますか?
100 万円「以下」に当たるため、全額に 10.21% を掛けます。1,000,000 円 × 10.21% = 102,100 円が源泉徴収税額です。20.42% が掛かるのは、100 万円を超えた部分だけです。
Q4. 複数の案件をまとめて請求して 100 万円を超えたら、20.42% になりますか?
国税庁の案内では、20.42% になるのは「同一人に対し 1 回に支払われる金額」が 100 万円を超える場合の、その超える部分とされています(前掲 国税庁「源泉徴収のあらまし」)。まとめた結果として 1 回の支払金額が 100 万円を超えるなら、超えた部分は 20.42% で計算されます。支払が複数回に分かれる場合の当てはめは支払側の処理によるため、迷う場合は取引先・税理士に確認してください。
Q5. 請求書に源泉徴収税額を書き忘れたらどうなりますか?
源泉徴収税額を計算して納付する義務は支払側にあるため、請求書に行がなくても、対象の報酬であれば支払側は源泉徴収を行います。その場合は請求額と振込額が食い違って見えるので、次の請求書からは源泉徴収税額の行と差引後のご請求金額を書いておくと、確認の手間が減ります。
まとめ: 源泉徴収税額は「区分記載 → 10.21% → 差引」の順で書ける
- 自分の報酬が源泉徴収の対象区分(原稿料・デザイン料・講演料・出演料・士業報酬など)に当たるか確認する
- 請求書で報酬額と消費税額を、税率ごとに区分して記載する
- 報酬額(区分していれば税抜部分)× 10.21% で税額を計算する。100 万円を超える部分だけ 20.42%・1 円未満は切り捨てる
- 源泉徴収税額の行と差引後のご請求金額を明記し、対象かどうか迷う取引は取引先・税務署・税理士に確認する
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※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としており、税務・法務に関する助言ではありません。源泉徴収の要否・対象範囲・税額の個別の判断は、支払者の処理と国税庁の案内・所轄の税務署・税理士等の専門家にご確認ください。