インボイス登録番号の確認方法|自分の番号・取引先の番号の調べ方
インボイスの登録番号(T+13桁)は、税務署からの登録通知書と国税庁の公表サイトで確認できます。自分の番号の調べ方、取引先の番号が本物か確かめる手順、会社名しか分からないときの探し方を整理します。
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インボイス(適格請求書)に記載する登録番号は「T+13桁の数字」で、自分の番号は税務署から届く登録通知書か、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。取引先の番号は、受け取った請求書に書かれた番号を公表サイトで検索すれば、実在する番号か・現在も有効かをその場で確かめられます。会社名しか分からない場合は、法人なら法人番号を調べれば「T+法人番号」がそのまま登録番号の形になります(登録済みかどうかの確認は別途必要です)。
この記事でわかること
- 登録番号の形式(法人は「T+法人番号」・個人事業主は「T+13桁の固有番号」)
- 自分の登録番号を確認する2つの方法(登録通知書・公表サイト)
- 取引先の登録番号が本物かを公表サイトで確かめる手順と、確認すべきポイント
- 会社名・氏名しか分からないときにどこまで調べられるか(法人と個人事業主の違い)
- 番号が「見つからない」「取消済み」だったときの対処
国税庁のタックスアンサーと適格請求書発行事業者公表サイトの現行の案内をもとに、順番に見ていきます。
登録番号とは: 「T+13桁」。法人と個人事業主で中身が違う
登録番号は、税務署に登録申請をして適格請求書発行事業者になると通知される番号で、「T」+13桁の数字で構成されます。13桁の中身は事業形態で異なります(国税庁 タックスアンサー No.6498・2026-08-28 確認)。
- 法人: T+法人番号(国税庁から指定されている13桁の法人番号がそのまま使われます)
- 個人事業主など法人番号のない事業者: T+13桁の固有の数字(マイナンバーとは無関係の、新たに割り当てられる番号です)
この違いが、後述の「会社名から調べられるか」の分かれ目になります。法人は法人番号さえ分かれば登録番号の形が決まりますが、個人事業主の番号は本人から教えてもらう以外に知る方法が原則ありません。
なお、登録番号は請求書に書けばよいだけでなく、買い手が仕入税額控除の要件を満たすための情報でもあります。請求書のどこにどう書くかは個人事業主の請求書の書き方ガイドで解説しています。
自分の登録番号を確認する方法
自分の番号の確認先は「登録通知書」と「公表サイト」の2つです。
- 登録通知書を見る — 登録が完了すると、税務署から登録番号を記載した「登録通知」が書面または電子データ(e-Tax)で届きます。書面の通知書は再発行されないため、紛失が心配な場合は e-Tax による電子データでの受け取りが推奨されています(国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト・2026-08-28 確認)
- 公表サイトで自分を検索する — 通知書が手元にない場合でも、法人なら「T+自社の法人番号」を国税庁 適格請求書発行事業者公表サイトで検索すれば、登録済みであることと公表情報を確認できます。個人事業主で番号自体が分からなくなった場合は、e-Tax の通知書等一覧を確認するか、所轄の税務署(インボイス制度の相談窓口)に問い合わせます
申請してから通知が届くまでの期間は提出状況によって変わり、目安が国税庁のインボイス制度特設サイトで案内されています。通知が届くまでは自分の番号が分からず請求書に記載できないため、登録直後の請求では、通知を待ってから発行するか、先に番号なしで交付しておき通知後に番号を書面やメールで知らせる、といった対応になります。
取引先の登録番号を確認する方法(公表サイトでの照合手順)
受け取った請求書の登録番号が「実在する番号か」「今も有効か」は、公表サイトで無料で確認できます。手順は次のとおりです。
- 請求書に記載された「T」から始まる13桁の番号を控える
- 適格請求書発行事業者公表サイトで、Tを除く13桁を入力して検索する(一度に10件まで検索できます)
- 表示された氏名または名称が請求書の発行者と一致するか、登録年月日、取消・失効の有無を確認する
確認のポイントは3つあります。
- 名称の一致: 番号が実在しても、請求書の社名と公表されている名称が食い違う場合は、転記ミスや別の事業者の番号を書いてしまっている可能性があります
- 取引日時点で有効か: 登録は取消や失効があり得ます。仕入税額控除の判断では「取引をした日に登録があったか」が大事なので、登録年月日と取消・失効年月日を取引日と見比べます
- 見つからない場合: 内容を確かめても存在しない番号だったときは、まず取引先に記載ミスでないか確認します。公表サイトは、不正なインボイスが疑われる場合の情報提供窓口も案内しています(前掲 公表サイト・2026-08-28 確認)
番号のない請求書(インボイス未登録の相手からの請求書)を受け取った場合の消費税の扱いは、インボイスの経過措置はいつまで?で解説しています。2026年10月に控除割合が80%から70%へ切り替わるため、未登録の支払先の把握は早めにしておくのがおすすめです。
会社名しか分からないときの調べ方(法人と個人事業主で異なる)
公表サイトで検索できるのは登録番号だけで、会社名や氏名から登録番号を逆引きする機能はありません。名前しか分からないときの調べ方は、相手が法人か個人事業主かで変わります。
- 法人の場合: 国税庁 法人番号公表サイトで会社名から法人番号を検索できます(公表サイトのトップにも「法人番号を検索したい場合はこちら」として案内されています)。法人の登録番号は「T+法人番号」なので、見つけた13桁の頭にTを付けた番号を公表サイトで検索すれば、インボイス登録済みかどうかまで確認できます
- 個人事業主の場合: 法人番号がなく、登録番号は本人にしか分からない固有の番号です。氏名から番号を調べる公的な方法はないため、本人に確認するのが正規のルートです。なお、公表サイトの個人事業主の公表情報は原則「氏名・登録番号・登録年月日」で、屋号や事務所所在地は本人が申出書を出した場合にだけ公表されます(国税庁 タックスアンサー No.6498・2026-08-28 確認)
「社名は分かるが法人番号を調べて、Tを付けて、公表サイトでもう一度検索する」——正しい手順ですが、取引先が多いと手間がかかります。この一連の流れを効率化する道具は次の節で紹介します。
支払先マスタに登録番号を揃えるなら(検索と照合をワンクリックで)
弊社のスイスイ請求の受領側機能「スイスイ請求管理」では、この記事の確認作業をアプリ内で完結できます。支払先の名前を入力すると「会社名から法人番号・商号を検索」で国税庁の法人番号システムの候補が表示され、選ぶだけで商号と登録番号(T+法人番号)が入力欄に反映されます。入力済みの登録番号は「公表システムで照合」ボタンで国税庁の公表システムと突き合わせでき、登録あり・取消・失効・見つからない、がその場で分かります。受け取った書類の画面で照合すれば、取引年月日の時点で登録が有効だったかまで自動で判定されます。
照合結果は国税庁の公表情報(取得時点つき)に基づく参考表示で、アプリには保存されません。請求書を発行する側の取引先マスタでも同じ会社名検索が使えるため、宛先の正式な商号を揃える用途にも役立ちます。登録番号のある請求書の受け取りから保存・支払いまでの流れは電子帳簿保存法と請求書の保管もあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 登録番号の確認に費用はかかりますか?
かかりません。適格請求書発行事業者公表サイトも法人番号公表サイトも、誰でも無料で利用できます。ログインや利用者登録も不要です。
Q2. 取引先の請求書の番号は、毎回確認しないといけませんか?
法令で確認が義務付けられているわけではありません。ただし、番号の実在と取引日時点の有効性は買い手の仕入税額控除に関わるため、実務上は新規の取引先との取引開始時に一度確認し、継続取引では折に触れて確認する運用が現実的です。確認した結果は支払先の台帳(マスタ)に控えておくと、次回から照合の手間が減ります。
Q3. 「T」を除いた13桁はどこで区切って読めばよいですか?
区切りの決まりはありません。公表サイトの検索ではハイフンなしの13桁をそのまま入力します。請求書への記載も「T1234567890123」のように連続した表記が一般的です。
Q4. 検索したら「該当する公表情報が存在しません」と出ました。取引先は未登録ということですか?
まず番号の写し間違い(1桁違い・桁数不足)を疑ってください。正しい番号でも見つからない場合は、未登録か、登録の取消・失効後に一定期間が経過している可能性があります。取引先に確認のうえ、未登録だった場合の消費税の扱いは経過措置の記事を参照してください。
Q5. 取引先が途中でインボイス登録をやめていた場合、どうなりますか?
公表サイトでは登録取消・失効の年月日も公表されます。仕入税額控除で見るのは「取引をした日に登録が有効だったか」なので、取消日以後の取引分はインボイスとしては扱えず、経過措置の対象として整理することになります。日々の請求書ごとに取引日と照らして確認するのが確実です。
Q6. 自分の番号を取引先に聞かれました。どう伝えるのがよいですか?
登録通知書に記載の「T+13桁」をそのまま伝えます。請求書に毎回記載していれば、聞かれる場面自体が減ります。請求書のどこに書くかを含めた様式は個人事業主の請求書の書き方ガイドで確認できます。
まとめ: 自分の番号は通知書と公表サイト、取引先の番号は公表サイトで照合
- 登録番号は「T+13桁」。法人はT+法人番号、個人事業主はT+固有の13桁(マイナンバーとは無関係)
- 自分の番号は登録通知書か公表サイトで確認する。書面の通知書は再発行されないため保管に注意
- 取引先の番号は公表サイトで検索し、名称の一致・登録年月日・取消や失効の有無を確認する
- 会社名から調べられるのは法人のみ(法人番号を調べてTを付ける)。個人事業主は本人に確認する
- 見つからない番号は転記ミスか未登録の可能性。未登録の相手からの仕入れは経過措置で整理する
次のステップ
- 自分の登録通知書(または公表サイトの自分の公表情報)で番号を確認し、請求書の様式に記載しておく
- 継続取引のある支払先の登録番号を一度洗い出し、公表サイトで照合して台帳に控える
- 番号のない支払先は、2026年10月の経過措置の切り替えを念頭に、消費税の扱いを整理しておく
※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としており、税務に関する助言ではありません。登録番号の取り扱いや仕入税額控除の個別の判断は、国税庁の案内や所轄の税務署・税理士等の専門家にご確認ください。
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