インボイスの経過措置はいつまで?|80%控除は2026年9月末まで・10月から70%に
免税事業者からの仕入れに使える経過措置は、2026年9月30日の取引分までが80%控除、10月1日からは70%控除に変わります(2026年8月時点)。改正後の割合の一覧と帳簿への書き方、上限の注意点を整理します。
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インボイス登録をしていない免税事業者などからの仕入れでも、仕入税額相当額の一定割合を控除できる「経過措置」は、2026年(令和8年)9月30日までの仕入れ分が80%控除、2026年10月1日からは70%控除に変わります。以前は「2026年10月から50%」と案内されていましたが、令和8年度税制改正で適用期限が2年延長されたうえで割合が見直され、70%→50%→30%と段階的に下がる形になりました(国税庁 令和8年度税制改正特集・2026-08-28 確認)。
この記事でわかること
- 経過措置とは何か(誰が・どんな仕入れに使えるのか)
- 改正後の控除割合の一覧(80%→70%→50%→30%→0%と、それぞれの期間)
- 2026年10月1日の切り替えをまたぐ取引で、どちらの割合になるかの判定基準
- 適用を受けるための帳簿・請求書の要件(「80%控除対象」の記載など)
- 年1億円の上限や少額特例など、あわせて知っておきたい関連ルール
国税庁のインボイスQ&A問113(令和8年4月改訂)と令和8年度税制改正特集ページの原文をもとに、順番に見ていきます。
経過措置とは: 免税事業者からの仕入れでも一部を控除できる仕組み
インボイス制度では、原則として、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者・消費者・登録を受けていない課税事業者)からの仕入れは仕入税額控除ができません。インボイス(適格請求書)の交付を受けられないためです。
ただし、制度開始でいきなり控除がゼロになると買い手の負担が大きいため、開始から一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(国税庁 インボイスQ&A 問113・2026-08-28 確認)。
この経過措置を使うのは、請求書を**受け取る側(買い手)**です。あなたが課税事業者(本則課税)で、インボイス登録をしていない取引先から仕入れや外注をしているなら、その支払いの消費税相当額の一定割合を控除に使えます。簡易課税や2割特例で申告している場合は、そもそも仕入れ側の実額を使わないため、この経過措置の出番はありません。
【一覧表】経過措置はいつまで・何%?(2026年8月時点・改正後)
控除できる割合は「いつ仕入れたか」で決まり、2026年10月1日を境に80%から70%へ切り替わります。令和8年度税制改正の反映後のスケジュールは次のとおりです(国税庁 インボイスQ&A 問113 令和8年4月改訂・2026-08-28 確認)。
| 期間(課税仕入れを行った日) | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日 〜 2026年9月30日 | 仕入税額相当額の 80% |
| 2026年10月1日 〜 2028年9月30日 | 仕入税額相当額の 70% |
| 2028年10月1日 〜 2030年9月30日 | 仕入税額相当額の 50% |
| 2030年10月1日 〜 2031年9月30日 | 仕入税額相当額の 30% |
| 2031年10月1日以降 | 控除不可(0%) |
改正前は「2026年10月1日から2029年9月30日までが50%、その後は控除不可」の予定でした。改正で、下がり方がゆるやかになり(50%→70%)、終了時期も2年延びています(国税庁 令和8年度税制改正特集「8割控除は7・5・3割控除へ」・2026-08-28 確認)。古い解説記事では「10月から50%」のままのものもあるため、割合は国税庁の現行の案内で確かめてください。
2026年10月1日をまたぐ取引はどちらの割合?——判定は「仕入れた日」
適用される割合は、請求書の日付や支払日ではなく、課税仕入れを行った日(商品なら引き渡しを受けた日、サービスなら提供が完了した日)で判定します。たとえば次のようになります。
- 2026年9月中に納品を受け、支払いが10月末 → 仕入れは9月なので 80%
- 2026年10月に提供が完了したサービスを、9月に前払いしていた → 仕入れは10月なので 70%
- 9月分と10月分がまとまった1枚の請求書 → 9月分の仕入れは80%、10月分は70%で分けて考えます
月末締めの請求書は「9月分の請求書を10月に受け取る」形が普通なので、10月に届いた請求書でも、中身の取引が9月中なら80%側です。請求書に取引年月日がきちんと書かれていることが、この判定の土台になります。
適用を受けるための要件: 帳簿への記載と請求書の保存
経過措置は自動では適用されず、帳簿と請求書等の保存要件があります(前掲 問113)。
- 帳簿: 通常の記載事項に加えて、「80%控除対象」「免」など、経過措置の適用を受ける仕入れである旨を記載します。取引ごとに書く方法のほか、対象取引に「※」などの記号を付け、欄外に「※は80%控除対象」とまとめて示す方法も認められています
- 請求書等: 区分記載請求書等と同じ記載事項(発行者名・取引年月日・取引内容・税率ごとの税込額・受け取る側の名称)のある請求書等を保存します。軽減税率の対象である旨と税率ごとの税込額の記載がない場合に限り、受け取った側が自分で追記して保存することも認められています
「80%控除対象」の記載は、2026年10月以降の仕入れでは「70%控除対象」のように、その時点の割合に合わせて記載することになります。記帳を会計ソフトや税理士に任せている場合も、免税事業者からの仕入れがどれかを自分で区別できるようにしておくことが出発点になります。
あわせて知っておきたい関連ルール(上限・少額特例・売り手側の特例)
同じ相手からの仕入れが年1億円を超える部分は対象外に
2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、一の免税事業者等からの経過措置対象の仕入れの合計が年(事業年度)で税込1億円を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません(改正前は10億円。国税庁 令和8年度税制改正特集・2026-08-28 確認)。個人事業主や小規模法人で単一の取引先に年1億円を超えて支払うケースはまれですが、上限が大きく引き下げられた点は押さえておきましょう。
税込1万円未満の仕入れは「少額特例」で帳簿のみでOKの場合も
2年前の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者は、2029年9月30日までの税込1万円未満の仕入れについて、帳簿の保存だけで全額の仕入税額控除が認められます(少額特例。国税庁 タックスアンサー No.6496・2026-08-28 確認)。この規模の事業者の少額の仕入れなら、相手がインボイス登録をしているかどうかを気にする必要自体がありません。経過措置の出番は、少額特例でカバーされない「1万円以上の免税事業者からの仕入れ」が中心になります。
売り手側(免税事業者から登録した人)には2割特例→3割特例
経過措置と混同されやすいのが、売り手側の負担軽減である2割特例です。免税事業者からインボイス登録して課税事業者になった場合に、納付税額を売上税額の2割にできる特例で、2026年9月30日を含む課税期間までが対象です。令和8年度税制改正で後継の「3割特例」(個人事業者の2027年分・2028年分の申告で納付税額を売上税額の3割にできる特例。法人は対象外)が設けられています(国税庁 令和8年度税制改正特集・2026-08-28 確認)。自分が売り手としてインボイス登録すべきかの判断は免税事業者の請求書の書き方でも触れています。
受け取る側の実務: 10月の切り替えまでにやっておくこと
- 免税(インボイス未登録)の支払先を洗い出す — 受け取った請求書に登録番号(T+13桁)があるかを確認します。番号の実在の確かめ方はインボイス登録番号の確認方法にまとめています
- その支払先との取引の控除見込みが10月からどう変わるかを把握する — たとえば税込11万円の外注費に含まれる消費税相当額1万円のうち、9月までの仕入れなら8割の8,000円、10月からは7割の7,000円が控除の見込みになります(標準税率10%のみの単純な目安)
- 帳簿の記載ルールを決める — 「80%(70%)控除対象」の記載方法(都度記載か記号方式か)を、記帳のやり方に合わせて決めておきます
- 取引条件の話し合いは慎重に — 「免税事業者だから」と一方的に値引きを求めると、独占禁止法や下請法などの上で問題になり得ます。考え方は免税事業者への値引き要求はどこから問題になるかで整理しています
受け取った請求書の控除見込みを、取引日に応じて自動で確認するなら
免税事業者からの請求書がどれか、その控除見込みがいくらかを毎回手計算するのは手間です。弊社のスイスイ請求の受領側機能「スイスイ請求管理」では、支払先ごとにインボイス課税区分(課税・免税)をご自身の帳簿記録として残せ、「免税・未登録」と記録した支払先からの書類には、取引年月日に応じた経過措置の控除見込みの目安が自動で表示されます。割合の80%・70%の切り替えも取引日基準で自動なので、2026年10月の変わり目に計算を間違える心配がありません。
目安は標準税率10%のみで計算した概算で、軽減税率の仕入れや年1億円の上限は考慮していません。正確な税額計算は税理士・会計ソフトでご確認ください。受け取った請求書の取り込みから支払管理までの全体像は電子帳簿保存法と請求書の保管でも触れています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 経過措置を使うのは請求書を出す側ですか?受け取る側ですか?
受け取る側(買い手)です。免税事業者等からの仕入れについて、買い手が自分の消費税申告で仕入税額控除の計算に使います。請求書を出す免税事業者の側が何かの手続きをする必要はありません。
Q2. 2026年10月から控除が50%になると聞きましたが?
それは改正前の案内にもとづく情報です。令和8年度税制改正で見直され、2026年10月1日からの2年間は70%、その後50%(2年間)→30%(1年間)と段階的に下がる形になりました(2026年8月時点。国税庁 令和8年度税制改正特集・2026-08-28 確認)。古い記事の「10月から50%」は現行の案内と異なります。
Q3. 簡易課税で申告しています。経過措置は関係ありますか?
簡易課税は売上税額にみなし仕入率を掛けて計算するため、実際の仕入れの控除額を計算しません。したがって経過措置の適用や帳簿への「80%控除対象」の記載は関係ありません。2割特例で申告している場合も同様です。
Q4. 軽減税率8%の仕入れにも経過措置は使えますか?
使えます。その場合の控除の目安は軽減税率8%をもとにした仕入税額相当額の80%(2026年10月からは70%)です。帳簿には軽減税率対象である旨も記載し、請求書等にその記載がなければ受け取った側で追記できます(前掲 問113)。
Q5. 経過措置の適用に、相手(免税事業者)の同意や証明書は必要ですか?
不要です。要件は、区分記載請求書等と同様の記載のある請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存です(前掲 問113)。相手がインボイス登録をしているかどうか自体は、登録番号の有無と公表サイトでの確認で判断できます。
まとめ: 80%は2026年9月30日の仕入れ分まで。10月からは70%
- 経過措置は、インボイス未登録の相手からの仕入れでも仕入税額相当額の一定割合を控除できる、買い手側の仕組み
- 割合は仕入れた日で判定し、2026年9月30日までは80%、10月1日からは70%(その後50%→30%→2031年10月に終了。2026年8月時点)
- 適用には、帳簿への「80%控除対象」等の記載と、区分記載請求書等と同様の記載のある請求書等の保存が必要
- 2026年10月以後に開始する課税期間からは、同一の相手からの仕入れ年1億円超の部分は対象外
- 税込1万円未満の仕入れは、小規模事業者なら少額特例で帳簿のみで控除できる場合がある
次のステップ
- 受け取っている請求書を確認し、登録番号のない(免税の)支払先を洗い出す
- その支払先との取引について、帳簿に「80%控除対象」等をどう記載するかを決める
- 2026年10月1日以後の仕入れ分から、控除見込みを70%で見積もる
※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としており、税務に関する助言ではありません。経過措置の適用可否・帳簿の記載方法・申告の計算方式(本則・簡易・2割特例等)の個別の判断は、国税庁の案内や所轄の税務署・税理士等の専門家にご確認ください。
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